もっとも、3人が男性を取り押さえたのは、男性が大声をあげたことを注意され、乗客を殴ったからだとされています。もし、男性がさらに周りの乗客に危害を加えるような状況であったのなら、正当防衛が成立する余地があります。
また、男性がさらに周りの乗客に危害を加えるような状況でなかったとしても、その場から立ち去ろうとしていたのであれば、逃げないように取り押さえる行為は私人による現行犯逮捕として正当化される可能性もあります。
したがって、警察発表が事実であれば、状況からして逮捕されたり刑事罰がくだされたりすることはあまりないのではと思います。ただし、取り押さえ方や死因によっては、判断が変わる可能性もあります」
「性の喜びおじさん」死亡情報、警視庁「まだ名前公表できない」…法的問題を検証 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
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